第1条(レンタル物件)
乙は甲に対して、裏面記載の物件(以下物件という)をレンタル(賃貸)し、甲はこれを借受け
ます。
第2条(レンタル期間)
1.レンタル期間は裏面記載のとおりとし、乙が甲に対して、物件を引渡した日より起算しま
す。
2.前項のレンタル期間は、12ヶ月以上とします。
第3条(レンタル料)
1.甲は乙に対して、レンタル料(裏面記載の総レンタル料)及びその他諸費用(裏面記載の
運送諸掛、消耗品代、その他代金の合計額)を支払うものとし、その支払方法、支払条件
等は裏面記載のとおりとします。
2.前項のレンタル料は、1ヶ月単位で計算し、日割計算をいたしません。
3.甲は乙に対して、その他の諸費用については、第1回のレンタル料と同時に支払います。
第4条(契約の延長)
第2条のレンタル期間が満了する1ヶ月以上前に、甲からレンタル期間の延長の申し出が
あった場合は、乙は甲に本契約条項の違反が無い限り、本契約と同一条件で物件返還に
至るまで引続きレンタルし、以降繰り返し延長するときも同様とします。ただし延長のレンタ
ル料については、乙の規定によるものとします。
第5条(物件の引渡し)
乙は甲に対して、物件を甲の指定する日本国内の場所において引渡します。
第6条(担保責任)
1.乙は甲に対して、引渡時において物件が正常な性能を整えていることのみを担保し、物件
の商品性、または甲の使用目的への適合性については担保しません。
2.甲は乙に対して、物件の引渡しを受けた後、48時間以内に物件の性能の欠陥につき書面
による通知をしなかった場合は、物件は通常の性能を整えた状態で甲に引渡されたものと
します。
第7条(物件の保管使用)
1.甲は物件の保管、使用にあたり、善良な管理者の注意義務を払い、これに要する消耗
品、費用を負担します。
2.甲は乙に書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸、改造をしないことはもちろん、
物件を裏面記載の設置場所以外に移動しません。また甲は、物件に貼布された乙の
所有権を明示する標識等を除去、汚損いたしません。
3.甲が物件の設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠
償します。
第8条(物件の滅失、毀損)
甲が自己の責任による事由ならびに天災地変に基づき物件を滅失(修理不能、所有権の
侵害を含む、以下同じ)、毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)した場合は、甲は乙に
対して代替物件の購入代価又は物件の修理代を損害賠償として支払います。
第9条(物件の譲渡等の禁止)
1.甲は物件を第三者に譲渡し、または物件について質権、抵当権及び譲渡担保権その他
一切の権利を設定できません。
2.甲は、物件について、他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全する
とともに、そのような事態が発生したときは、直ちに乙に通知し、かつ速やかにその事態を
解消させます。
3.前2項の場合において、乙が必要な措置をとったときは、甲は乙の支払った一切の費用を
負担します。
第10条(保険)
1.乙は、物件に動産総合保険を付保します。
2.物件に保険事故が発生した場合は、甲は直ちにその旨を乙に通知し、乙の保険金受領
手続に必要な一切の書類を交付します。
3.甲が前項の義務を履行した場合は、甲が乙に賠償しなければならない第8条の金額に
ついて、受領保険金の限度でその義務が免除されます。
第11条(解約)
1.甲は、口頭または書面による1ヶ月以上前の予告により本契約の全部
または一部を解約することができます。
2.前項により甲が本契約を解約する場合、甲は次に記載する方法により算定した金額を
解約金として乙に一括で直ちに支払います。ただし、いずれの算定方法による場合に
おいても、解約日により1ヶ月以内の日数が発生した場合は、その端数を切り上げ1ヶ月と
みなし日割計算は行いません。
(1)第2条に定めるレンタル期間の1/2を経過する日の前日までに解約する場合、
解約日よりレンタル終了までの期間に応じたレンタル料総額の69%。
(2)第2条に定めるレンタル期間の1/2を経過する日以後に解約する場合、
解約日よりレンタル終了までの期間に応じたレンタル料総額の85%。
第12条(契約の解除)
甲が次の各号の一にでも該当した場合は、乙の催告、通知なくこの契約を解除することが
できます。この場合、甲は乙の債権の確保および物件の保全に要した費用ならびにレンタ
ル終了日迄をレンタル期間とするレンタル料と支払済レンタル料との差額を、損害賠償金と
して直ちに現金で支払います。
(1)レンタル料の支払を1回でも遅滞したとき。
(2)甲が支払を停止し、または不渡手形を発生させたとき。
(3)甲が破産、民事再生手続、会社更生、整理等の申立をなしまたは受けたとき。
(4)甲が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。
(5)故意または重大な過失により、物件に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき。
(6)その他本契約の各条項の一にでも違反したとき。
第13条(物件の返還)
1.この契約が期間満了、解約、解除、その他の理由により本契約が終了した場合、甲は
乙の指定する場所へ物件を甲の費用で直ちに返還します。なお、物件に蓄積された
データがある場合、そのデータを消去して返還するものとし、返還を受けた物件にデータ
が残存する場合、残存するデータの漏洩等に起因して甲及びその他第三者に生じた
損害に関して乙は一切の責任を負わないものとします。
2.甲が乙に対して物件の返還を遅延した場合、その期限の翌日から返還の完了日まで
1ヶ月当り月額レンタル料に相当する額の遅延損害金を支払います。ただし、1ヶ月以
内の日数が発生したときは、その端数を切り上げ1ヶ月とみなし日割計算は行いません。
第14条(プログラムの複製等の禁止)
1.甲は物件の全部または一部を構成するプログラムに関して次の行為をしません。
(1)有償無償を問わず、プログラムを第三者へ譲渡し、または再使用権の設定を行うこと。
(2)プログラムを複製すること。
(3)プログラムを変更または改作すること。
2.甲は、乙または乙の代理人からプログラム機密保持のために必要な措置を求められたとき
はこれに従います。
第15条(遅延利息)
甲が本契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、乙に対して、支払期日の翌日より
完済の日まで年率14.6%の割合による遅延利息を支払います。
第16条(保守)
1.乙は甲に対して第6条2項の場合を除き、甲の責に帰すべからざる事由により、レンタル
期間中に、物件に性能的障害が発生した場合、乙の選択により、無償にて修理し、また
は物件を取り替えます。
2.前項により甲が物件を使用できない期間があったとしても、第2条のレンタル期間は延長
されません。
第17条(費用負担)
1.この契約の締結に関する費用およびこの契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用
は甲の負担とします。
2.甲は第3条によるレンタル料及びその他の諸費用については、消費税法所定の消費税額
を付加して乙に支払います。
第18条(合意管轄)
この契約についてのすべての紛争に関する管轄裁判所は、乙の本社所在地を管轄する裁判
所とします。
第19条(特約条項)
甲及び乙は、裏面の特約条項欄に条項を追加した場合は、本契約を補完または修正すること
を承認します。
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