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短期レンタル
短期レンタル約款
第1条(総則)
本レンタル約款は、株式会社ジャストイン・レンテック(以下賃貸人という)とお客様(以下賃借人という)との間の電算機等の動産(以下レンタル物件という)の賃貸借契約のうち当初のレンタル期間が12ヶ月間未満の契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用される。
第2条(レンタル期間)
レンタル期間は12ヶ月間未満とし、賃貸人が賃借人に対してレンタル物件を引渡した日より起算する。
第3条(レンタル契約の延長)
レンタル期間が終了する日より5日以上前に、賃借人から延長するレンタル期間を定めてレンタル期間の延長の申込があった場合、賃借人にレンタル契約または本レンタル約款の違反がない限り、賃貸人はこの申込を承諾できるものとし、以後繰り返し延長するときも同様とする。
第4条(レンタル料金)
- 賃借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求により、請求書記載のレンタル料金を請求書記載の支払期限までに賃貸人の指定する銀行口座に振込む方法により支払うものとする。
- レンタル料金は1ヶ月間の料金を基本料金とし、1ヶ月未満または2ヶ月以上のレンタル料金については、別途賃貸人が定める割引率により算定された額とする。
- レンタル期間延長時のレンタル料金は、総レンタル期間(既使用期間+延長期間)に応じた割引率により算定された額とする。
- 第13条によりレンタル期間中に賃借人がレンタル契約を解約した場合のレンタル料金は、レンタル開始日からレンタル終了日までの期間に応じた割引率により算定された額とする。賃貸人は、前各号の割引率を諸般の事情により変更できる。
第5条(レンタル物件の引渡し)
賃貸人は賃借人に対し、レンタル物件を賃借人の指定する日本国内の設置場所において引渡すものとする。
第6条(担保責任)
- 賃貸人は賃借人に対し、引渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル物件の商品性または賃借人の使用目的への適合性については担保しない。
- 賃借人がレンタル物件の引渡しを受けた後2日以内にレンタル物件の性能の欠陥につき賃貸人に対して通知をしなかった場合、レンタル物件は正常な性能を備えた状態で賃借人に引渡されたものとみなす。
第7条(レンタル物件の取り替え)
- レンタル物件の引渡し後の賃借人の責に帰すべからざる事由に基づいて、レンタル物件が正常に作動しなくなった場合、賃貸人は、レンタル物件を修理しまたは取替えるものとする。
- 前項のレンタル物件の修理または取替えに過大の費用または時間を要する場合、賃貸人は、レンタル契約を解除することができる。
第8条(レンタル物件の使用保管)
- 賃借人は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、これに要する費用は賃借人の負担とする。
- 賃借人は、事前に賃貸人の書面による承諾を得なければ次の行為をすることができない。
- (1)レンタル物件を第5条所定の設置場所以外に移動すること。
- (2)レンタル物件を第三者に譲渡し、転貸し、または改造すること。
- (3)レンタル物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識等を除去し、または汚損すること。
- (4)レンタル物件について質権および譲渡担保権その他賃貸人の所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。
- 賃借人は、レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとする。
第9条(レンタル物件の滅失・毀損)
賃借人の責に帰すべき事由によりレンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の侵害を含む)した場合、賃借人は賃貸人に対し、代替レンタル物件(新品)の購入代価相当額またはレンタル物件の修理相当額を支払い、なお損害あるときはこれを賠償する。
第10条(レンタル物件の輸出)
- 賃借人は、レンタル物件を日本国内においてのみ使用する。
- 賃借人がレンタル物件を輸出する場合、速やかに賃貸人に通知し、承諾を得るものとする。但し、賃借人は輸出者として日本及び輸出関連諸国の輸出関連法規に従って輸出を行うものとする。
- 賃借人がレンタル物件を輸出する場合、第7条第1項及び第12条は適用されないものとする。
第11条(ソフトウェアの複製等の禁止)
賃借人は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことはできない。
- (1)有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
- (2)ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利用すること。
- (3)ソフトウェアを複製すること。
- (4)ソフトウェアを変更または改作すること。
第12条(保険)
- 賃貸人は、レンタル物件に動産総合保険を付保するものとする。
- レンタル物件に保険事故が発生した場合、賃借人は賃貸人に対し、直ちにその旨を通知するとともに、賃貸人の保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとする。
- 賃借人が前項の義務を履行し賃貸人が保険金を受領した場合、賃貸人は賃借人に対し、第9条所定の賠償義務について、受取保険金の限度でその義務を免除する。但し、賃借人が第2項の通知義務・交付義務を怠り、またはレンタル物件の滅失毀損について故意または重過失がある場合はこの限りではない。
第13条(解約)
賃借人は、特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に賃貸人に通知の上レンタル物件を賃貸人の指定する場所に返還して、レンタル契約を解約することができる。
第14条(債務不履行など)
賃借人が次の各号の一つに該当した場合、賃貸人は催告をしないでレンタル契約を解除することができる。この場合、賃借人は賃貸人に対し、未払レンタル料その他の金銭債務全額を直ちに支払、賃貸人になお損害があるときはこれを賠償する。
- (1)レンタル料の支払を1回でも遅滞したとき。
- (2)小切手もしくは手形の不渡を1回でも発生させたとき、その他支払を停止したとき。
- (3)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立もしくは諸税の滞納処分や保全差押を受け、または民事再生、倒産、会社更生もしくは特別清算、その他類似の手続の申し立てがあったとき。
- (4)事業の廃止もしくは解散の決議をし、または官公庁からの業務停止等業務継続不能の処分を受けたとき。
- (5)資本の減少、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、その他資産、信用もしくは事業に重大な変更を生じ、またはその決議をし、あるいは経営が悪化し、またはその恐れがあると賃貸人が認める相当の理由があるとき。
- (6)レンタル契約以外の賃貸人に対する金銭債務の支払いを1回でも怠ったとき。
- (7)故意または重大な過失により、物件に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき。
- (8)レンタル契約の各条項または賃貸人との間のその他の契約条項の一にでも違反したとき。
第15条(レンタル物件の返還)
- レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、賃借人は賃貸人に対し直ちにレンタル物件を賃貸人の指定する場所に返還するものとする。なお、物件に蓄積されたデータがある場合、そのデータを消去して返還するものとし、返還を受けた物件にデータが残存する場合、残存するデータの漏洩等に起因して賃借人及びその他第三者に生じた損害に関して賃貸人は一切の責任を負わないものとする。
- 賃借人が前項の義務の履行を怠った場合、賃借人は賃貸人に対し、レンタル期間の終了日の翌日からレンタル物件の返還日まで1ヶ月当たりレンタル料金(基本料金)相当額の遅延損害金を支払うものとする。但し1ヶ月に満たない日数は1ヶ月とみなすものとする。
第16条(支払遅延損害金)
賃借人がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、賃借人は賃貸人に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとする。
第17条(消費税等の負担)
賃借人は賃貸人に対し、レンタル期間開始時点のそれぞれのレンタル料金に対する消費税(地方消費税を含む。)額をレンタル料金に付加して支払うものとする。
第18条(引渡し・返還の費用負担)
- レンタル物件の引渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は、賃借人の負担とする。
- 運送費等の諸費用は、賃貸人が別途定める料金によるものとする。
- 運送費等の諸費用は、最初のレンタル料金の支払時に全額支払うものとする。
第19条(反社会的勢力の排除)
- 賃借人はレンタル契約の締結日において、賃借人(賃借人の役員および従業員を含む。以下同じ。)が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- (1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業または暴力団関係団体
- (2)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団
- (3)その他前各号に準ずる者
- 賃借人は自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)賃貸人との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて賃貸人の信用を毀損し、または賃貸人の業務を妨害する行為
- (5)その他前各号に準ずる行為
- 賃借人が第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、賃貸人は第14条第1項第8号に準じてレンタル契約を解除できるものとする。
第20条(裁判管轄)
レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
第21条(特約条項)
レンタル契約について、別途書面により特約した場合は、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完及び修正することを承認する。

